2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
民泊新法は、違法民泊を駆逐し健全な宿泊サービスの拡大につながるという面では評価をいたしますが、居住専用地域に宿泊施設が突如出現する可能性を含んでおります。営業日数を半分の九十日に制限すれば、このような懸念事項を解消する方向に向かうと考えます。
民泊新法は、違法民泊を駆逐し健全な宿泊サービスの拡大につながるという面では評価をいたしますが、居住専用地域に宿泊施設が突如出現する可能性を含んでおります。営業日数を半分の九十日に制限すれば、このような懸念事項を解消する方向に向かうと考えます。
民泊は、旅館やホテルが立地しない居住専用地域でも実施することが可能とされております。一般の住宅地において、近隣の家屋が本来の持ち主と異なる不特定多数の宿泊者が次々に滞在するだけでも居住者にとって大きな不安材料であります。加えて、深夜の話し声やドアの開閉等の生活騒音、ごみの出し方や喫煙に関するルール違反、住民への威嚇的な態度など不穏な対応も多く聞かれます。
騒音についても大幅に軽減されるわけでありまして、現在は住宅防音が必要となる地域に一万以上の方々が居住をしているわけでございますが、移設後はこのような世帯はゼロになるわけでございまして、騒音の値は居住専用地域に適用される環境基準を満たすことになるわけであります。
現在は、住宅防音が必要となる地域に一万数千世帯の方々が居住しているのに対し、移設後はこのような世帯はゼロとなり、騒音の値は居住専用地域に適用される環境基準を満たすこととなります。これに加え、万が一航空機に不測の事態が生じた場合は、海上へと回避することで地上の安全性が確保されます。
今度は特殊騒音専門委員会で、住居地域を都市計画法による居住専用地域として、その他の地域とに分けてくれ、これも強引に国鉄代表が言い張った。居住専用地域とすればわずか全距離の三%しか該当しない。住居地域とすれば三〇%から四〇%該当する。それなら救済になる。それを今度、本当にどこで考え出してきたのか、悪代官的な考え方で、居住専用地域とすれば、ただの三%しか対象にならない。